のんびりしていてはダメ、電子帳簿保存法待ったなしです!
電子帳簿保存法の3種類の差は理解できてますか?対応法は。電子帳簿保存法は全ての企業(小規模事業者は救済措置がある)絶対条件件です。
- 2022年(令和4年)1月1日施行された電子帳簿保存法は
2023年(令和5年) 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
2024年(令和6年)からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。 - 2024年(令和6年)1月からは、法的要件を満たした上でのデータ保存が必須となり、2024年(令和6年)1月1日から請求書類は印刷して保管することができなくなります。
- 今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2024年(令和6年)1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則って電子保存する必要があります。
詳細は
をご覧ください。
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